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古物商許可

古物商許可とは、「中古品の売買を行うために必要な許可」のことを言います。古物の売買、交換等を目的とする事業を始めるには、都道府県公安委員会(管轄は営業所のある警察書)から古物商の許可を得る必要があります。許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に抵触する恐れがあります。
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古物商の許可を受けるためには、下記の欠格事由にひとつも該当しないことが要件となります。
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無許可で古物商を営むなど、古物営業法に違反した場合には、下記の罰則が科せられますので注意が必要です。
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露店、催し物場への出店など、自身の営業所以外の場所で古物営業を行うことを「行商」と言います。
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提出を求められる書類は、全国共通で必須のものと、各警察署によって異なるものとがありますので、事前に管轄警察署で確認して下さい。なお、用意する書類は、個人事業として申請する場合と法人として申請をする場合で異なります。また、申請書等は正副2通必要です。
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古物商許可の申請窓口、手数料、申請の流れなどは下記のとおりです。なお、許可申請の流れについては、警察署によって異なる場合がありますので、事前に管轄警察署で確認して下さい。
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既に取得した古物商許可証の書換や変更、また許可証の紛失などで再交付を希望する場合には、それぞれ手続きが必要となります。
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ホームページ上で古物の取引を行おうとする場合は、公安委員会への届出(URL届出)が必要です。
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古物営業法は、「盗品等の売買防止」「盗品等の速やかな発見」を図ることを目的としています。したがって、古物営業者は、古物営業法を遵守し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害の迅速な回復に努めるため、様々な義務が課せられています。
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