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古物営業に関する罰則

無許可で古物商を営むなど、古物営業法に違反した場合には、下記の罰則が科せられますので注意が必要です。

古物営業法違反罰則一覧表

違反条文項目適用罰条罰則内容
第3条無許可営業第31条第1号3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第3条不正手段による許可取得第31条第2号3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第5条
第1項
虚偽申請・届出第34条第1号20万円以下の罰金
第7条届出義務・虚偽届出違反第35条第1号10万円以下の罰金
第8条
第1項
返納義務違反第35条第2号10万円以下の罰金
第8条
第3項
許可者の死亡又は法人の消滅による返納義務違反第39条5万円以下の科料
第9条名義貸し第31条第3号3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第9条営業停止命令違反第31条第4号3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第10条競り売りの届出義務違反第34条第2号20万円以下の罰金
第10条の2
第1項
古物競りあっせん業者の届出義務及び虚偽申告違反第34条第3号20万円以下の罰金
第11条
第1項
許可証携帯義務違反第35条第2号10万円以下の罰金
第11条
第2項
行商従事者証携帯義務違反第35条第2号10万円以下の罰金
第12条標識の掲示義務違反第35条第2号10万円以下の罰金
第14条
第1項
古物商の営業の制限違反第32条1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第14条
第2項
古物市場主の営業の制限違反第33条第2号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第15条
第1項
確認義務違反第33条第1号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第16条古物商の帳簿の記録義務違反第33条第2号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第17条古物市場主の記録義務違反第33条第2号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第18条
第1項
帳簿等の保存義務違反第33条第2号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第18条
第2項
破損帳簿の届出義務違反第33条第3号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第19条
第2項
品触れの到達日記載義務及び保存違反第33条第4号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第19条
第4項
電磁的方法による品触れの保存義務違反第33条第2号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第19条
第5項及び第6項
品触れ該当品の申告義務違反第33条第2号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第21条保管命令違反第33条第5号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第21条の7古物競りあっせん業者の競りの中止命令違反第33条第5号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第22条
第1項
立ち入り検査妨害、拒否等違反第35条10万円以下の罰金

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