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遺産相続
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遺産相続

相続とは、人が亡くなったときに、その人が有した財産を、子や妻など一定の身分関係にある人が受け継ぐことを指します。財産を受け取る人を相続人、財産を残して亡くなった人を被相続人と呼び、遺された財産を「相続財産」または「遺産」と呼びます。
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相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に全ての遺産が相続人に受け継がれます。このとき、法律上の手続きや届出は必要なく、被相続人が亡くなったことを相続人が知らない場合においても、相続は開始されることになっています。
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民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続人とは、配偶者、子や孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)です。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
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代襲相続とは、子供、兄弟姉妹が相続人となり、その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、その子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」と呼びます。
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被相続人の死亡により相続が開始した場合、相続人が誰であるか確定させるため、相続人調査を行わなければなりません。
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相続人が、相続人としての資格を失うケースとして、「相続欠格」、「相続人の廃除」、「相続の放棄」などがあります。
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相続財産にはプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。相続に際し、資産をはるかに上回るような借金やローンなどの負債まで相続することになれば、相続人は財産が増えるどころか負債を背負うことになってしまいます。このような相続したくないマイナスの財産については、相続人は放棄することも出来る権利を持っているのです。
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被相続人が遺産を残して亡くなった際に、相続人となり得る身寄りが一人もいなかった場合や、相続人はいても相続放棄や相続欠格、相続人廃除等により相続人全員がその資格を失って、遺産を相続する者が存在しないという場合があります。また、戸籍の消失などで相続人の存在、不存在が明らかでない場合もあります。
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相続分とは、亡くなった方の財産を複数の相続人が分ける時の割合、つまり、誰がどれくらい相続することが出来るかという配分のことです。
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「特別受益」ならびに「寄与分」は、どちらも相続財産の分割において、共同相続人の間で実質的公平をはかる制度です。
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相続の遺留分とは、法定相続人が最低限相続出来る割合のことです。遺言者は、原則として遺言により財産を自由に処分することが認められ、遺言による指定相続分は法定相続分より優先されますが、遺言による自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりに無視した結果にもなりかねません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しています。
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遺産分割協議とは、遺言による相続分の指定が無い場合、相続財産について誰がどの財産をどの割合で相続するかを、相続人全員によって決める話し合いのことです。
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遺産を分割する際には、遺産分割協議によって相続人全員が合意することが原則となっています。1人でも協議に同意出来ない人がいるときは、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判で結論を下すことになります。
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相続は、被相続人が亡くなったときから開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められていますが、実際は被相続人や相続人の意見を尊重することを優先して考えられています。
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遺贈とは、遺言により相続人以外の第三者に、財産の全部または一部を無償で譲与するものです。遺贈を受ける人(受遺者)の意思とは無関係に、遺言者の一方的な遺言により生じます。遺贈には、厳密には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。一方、死因贈与とは、贈与する者の死亡によって効力が生じる生前の財産の贈与契約ことをいいます。
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死亡された被相続人から、土地や建物の不動産を相続した場合、不動産の所有名義を被相続人から相続人へ移し変える必要が生じます。この手続きのことを相続登記といいます。
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相続税とは、亡くなった人の財産を相続した際にかかる税金の事をいいます。相続により取得した人を特に「法定相続人」、遺言書によって財産を遺贈された人のことを「受遺者」といい、この相続人と受遺者が法定相続税の「納税義務者」となります
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平成15年の税制改正により導入された制度です。今まで贈与税は一般的に高額でしたが、生前贈与をしやすくするために、相続税と贈与税を一体化した新しい課税制度です。
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相続税の税額控除とは、相続税の納税額を安く出来る制度のことをいいます。
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相続税の計算は、大きく分けると「課税価格の計算」、「相続税額の計算」、「納付税額の計算」の3段階になります。
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