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相続とは

相続とは、人が亡くなったときに、その人が有した財産を、子や妻など一定の身分関係にある人が受け継ぐことを指します。財産を受け取る人を相続人、財産を残して亡くなった人を被相続人と呼び、遺された財産を「相続財産」または「遺産」と呼びます。

相続財産

相続財産には、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。また、いわゆる借金などの債務も、マイナスの財産として相続の対象となります。

種類内容
土地や家屋などの不動産土地…宅地や農地、山林など。駐車場、テニスコートなども含みます。
家屋…居宅、店舗、事務所などの建物。それにまつわる門、庭園や水道・ガスなどの設備も含みます。建築中のものでも対象になります。
不動産上の権利…借地権、借家権、抵当権、永小作権などです。
これらは不動産登記簿に基づいて、所在地、面積、担保設定の有無、使用状況などによって財産の評価が違ってきます。
現金・預貯金銀行や郵便局に預けている預貯金、あるいは所有していた現金などです。この場合、名義が被相続人でなくても実質的に被相続人本人のものであれば財産として扱われます。
有価証券株券や公社債、国債、投資信託などです。約束手形や小切手なども含まれます。
債権家賃などの賃権、売掛金などです。
無体財産権著作権、特許権、商標権などです。
生命保険など各種保険類生命保険、年金保険、損害保険などの各種保険類です。被相続人以外の人が受取人である場合、相続財産にはなりませんが、死亡保険金は受取人が相続人のとき、みなし相続財産となります。
自動車、宝石、美術品などの動産これらの動産以外にもペットや家具、事業で使っていた什器や農具などの器具備品なども含まれます。
債務個人的な借入金のほか、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードや医療費、事業における未払い金、被相続人が納めていなかった国税や地方税も含みます。これらの債務はマイナスの財産として相続されます。また、被相続人が認知していなくても、相続が始まる前に発生した保証人契約による保証債務も負債相続の対象となります。死亡後に保証人契約による保証債務が発生した場合は、無効となり、相続の債務にはあたりません。

相続により承継しないもの

財産として残されたものは、そのほとんどが相続人に受け継がれますが、次のものは例外として承継されません。

・被相続人の一身に専属したもの
・位牌、墳墓などの祭祀財産
・生命保険金、死亡退職金、遺族年金など、契約や法律に基づいて支払われるもの

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