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内容証明とは

郵便法に規定されている制度を利用して発送される特殊な郵便のことで、一般的には「内容証明」と呼ばれています。正式な名称は「内容証明郵便」です。殆どの場合、何らかのトラブル(金銭・対人・土地・建物・犯罪など)を解決するための警告及び交渉の目的で使用されます。

内容証明の特徴

内容証明郵便とは、「どのような内容を」 「いつ」 「誰が」 「誰に」発送したかということを、郵便局で証明してくれるものです。これにより、その手紙の「内容」と「出した日」が郵便局によって「証明」されるため、権利義務の得失や変更に関する重要な通知をする場合に簡単かつ確実に証拠を残しておくことが出来ます。

ただし、内容証明の中身である内容の真偽まで証明するものではなく、また内容証明郵便自体に法的効力はありません。内容証明の目的はあくまで警告であり、判断は相手側の任意に委ねられることになります。

しかしながら、内容証明一つで、債権を回収出来たりするのも事実であり、内容証明は送ってみないと分からないという側面があります。相手に心理的な圧迫を与え、刑事罰や行政処分(業務停止等)を回避するため、返金等に応じてくる可能性も出てくるというわけです。

このように内容証明は、費用対効果の面から考えても、問題解決のための対応として非常に効果的であると言えます。

配達証明

内容証明郵便だけでは、「いつ相手に届いたか」まで証明することは出来ません。そこで、郵便物の配達した年月日を証明してくれる「配達証明」を利用して、この点を補うのが一般的です。

配達証明とは、書留について認められるもので、相手方が受け取った事実と配達された年月日を証明してくれる制度です。
本人に直接渡す以外にも、ポストへの投函や、受け取りを拒否された場合に玄関先に置いて来るだけでも到達(受け取った)したことになります。

内容証明郵便は、常に「内容証明+配達証明」であることに注意しなければいけません。

内容証明が利用されるケース

内容証明が利用されるケースとしては、次のような場合が考えられます。

・代金・売掛金・貸金などの金銭トラブル
・クーリングオフの通知
・エステなどの中途解約
・悪徳商法トラブル
・契約解除の通知
・滞納家賃の通知
・損害賠償請求の通知
・慰謝料・養育費・認知・婚約破棄などの離婚トラブル
・賃金不払・不当解雇などの労働トラブル
・不倫・セクハラなどの男女トラブル
・未成年者の法律行為の取り消し
・いやがらせ・ストーカーなどの迷惑行為トラブル
・ネットオークショントラブル

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