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内容証明のメリット

内容証明の最大のメリットは、裁判手続きを経ずとも、問題を解決出来る可能性があるということです。また、もし争いがこじれて裁判に持ち込まれた場合にも、有力な証拠と出来ることが挙げられます。

文書の発送が公的に証明される

金銭債権を請求したい場合でも、通常いきなり裁判とはせず、まずは直接会って催促をしたり、電話などで催促したりするのが一般的です。

通常の催促を行っても相手に払う意思が感じられない場合は、内容証明で支払の期限を切って、支払がない場合には法的手続きをとらざるを得ない旨を伝えておきます。なおも支払期限を過ぎても支払がない場合には、いよいよ法的手続きをとるという形になります。

このように、請求・督促には手順があります。ちゃんとした手順を踏むことによって、法的手続きをとった際に、堂々と相手に言い分を主張することが出来ます。

発信の事実と日付が公的に証明される

内容証明は必ず書留にしなければなりません。このため、いつ差し出されたものかを郵便局が証明してくれることになります。

発送時に契約を解除出来るような約款にしている場合などは、相手に通知が到達しなくても解除出来るということになります。

相手に心理的プレッシャーを与える効果がある

内容証明を送付することにより、「こちらは本気で、場合によっては裁判も辞さない」といった態度を示せば、相手に心理的プレッシャーを与えることが出来るかもしれません。相手も損得勘定を考慮し、支払いに応じてくれるということも期待出来ます。

特に法律の専門家に内容証明の作成を依頼した場合には、その資格名と氏名が記載され、職印(法律の専門家であることを示す印章)が押印されることにより、より相手方に対する心理的プレッシャーを期待することが出来ます。

控えを紛失しても再交付してくれる

内容証明郵便の謄本は5年間、配達証明は1年間に限り再交付をしてくれます。そのため、万が一紛失してしまった場合でも、期間内であれば心配する必要はありません。

内容証明の注意点

内容証明の文章の内容次第では、脅迫的な文書にもなりかねず、脅迫罪または恐喝罪になる恐れがあるため、慎重に言葉を選ばなければいけません。また内容によっては、受け取った相手が敵対心を起こしてしまうこともあります。したがって、内容証明を出す場合には、「相手と戦う」という決意・意志が重要となります。

また、相手が支払おうとしている意思を見せているにもかかわらず、支払わないと法的手段に・・・という内容証明を送ると逆にこじれてしまうこともあります。したがって、内容証明を送るタイミングを良く考える必要があります。

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