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離婚

離婚には、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類があります。日本では、協議離婚が圧倒的多数を占めています。
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民法では、法的に認められる離婚の理由として、「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明]」、「回復の見込みのない強度の精神病」、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の5つが定められています。
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離婚における慰謝料とは、不貞行為や暴力行為などによって被った肉体的・精神的苦痛に対する代償として配偶者に請求するものです。財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり有責性が大きな判断材料になります。慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までとなっています。
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財産分与とは、夫婦が婚姻生活の中で取得した共同財産を、離婚に際して清算して分け合うことを言います。夫婦の共同財産を清算しあう以外にも、婚姻費用の過去分の清算や、離婚によって生活力が低下する側への扶養、また慰謝料と合わせて合算したりすることも、大きくまとめて財産分与と言います。財産分与の請求が認められるのは離婚後2年までとなっています。
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婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な費用のことを言います。婚姻中の間、夫婦生活を営むために必要なお金を分担することですので、夫婦のみの場合でも婚姻費用を請求することが出来、請求された側は応じる義務があります。(民法760条:婚姻費用の分担)
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夫婦の間に未成年の子供がいる場合、父母のどちらかを親権者と決め、離婚届に記載しなければなりません。婚姻中の夫婦に未成年の子供がいる場合、両親は共同で親権と監護権を行使することになります。
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子供を養い育てるには、子供の衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など、多くの費用がかかります。この子供を養い、育てていくのに必要な費用のことを養育費といいます。
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面接交渉権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。民法などに定められた権利ではありませんが、親としては当然に有する権利であり、子供が別れた親に会える権利でもありますので、監護者は一方的には拒否出来ません。
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離婚する際には、子供の親権や養育費、また財産分与や慰謝料の問題など、様々なことを決めなくてはなりません。しかし、当事者間で合意することよりも、その合意内容が実現されることが最も大切となってきます。離婚をするにあたり、離婚協議書などの文書を残しておくことは、後のトラブル防止のためには欠かせません。
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離婚協議書を作成した場合でも、相手が契約内容を守らずに支払いトラブルなどに発展するケースも考えられます。離婚協議書だけでは法的な強制力がありませんので、法的な強制力を持つ公正証書も離婚協議書と併せて作成されることをお勧めします。
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以前から専業主婦が離婚した場合の年金水準の低さが問題となっていましたが、法律の改正により2007年4月から、離婚後に年金分割の請求が出来るようになりました。結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう、というのが年金分割です。
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離婚を法的に成立させるためには、離婚届を作成し届出を行う必要があります。
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結婚によって姓を改めた方の配偶者は、離婚成立によって今の戸籍から除籍されることになりますので、予め離婚後の戸籍と姓について決めておく必要があります。
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離婚が成立した後は、今後の生活のために様々な手続きが必要となります。ここでは、主な手続きにて紹介します。
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最近では、離婚協議や離婚調停中にある別居した夫婦間や、既に離婚した元夫婦間で一方がストーカーとなるケースが増えています。この事態に対し、平成12年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)が施行され、ストーカー行為の処罰が出来るようになりました。
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